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<無線従事者へ行政処分>東北総合通信局、第4級アマチュア無線技士2名に対して43日間の従事停止処分

東北総合通信局は、免許を受けずに無線局を開設した第4級アマチュア無線技士の資格を保有する無線従事者2名に対して、2014年8月21日から43日間の従事停処分を行った。

 

 

 8月21日、東北総合通信局は秋田県能代市在住の45歳の男と、山形県酒田市在住の67歳の男の2名に対し、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した行為で、無線従事者(第4級アマチュア無線技士)としての業務に従事することを、2014年(平成26年)8月21日から43日間停止すると発表した。

 なお東北総通では「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」とコメントしている。

 

 

【参考】電波法抜粋

 

・第76条第1項

 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

・第79条第1項

 総務大臣は無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は、三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。以下略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

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