北陸総合通信局は第三級陸上特殊無線技士に対し、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した電波法第4条違反により、無線従事者の従事停止48日間の行政処分を行った。
9月11日、北陸総通は免許を受けずにアマチュア局を開設した富山県南砺市在住の46歳の無線従事者(第三級陸上特殊無線技士)に対して、48日間の従事停止とする行政処分を行ったと発表した。
北陸総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
・違反の概要
富山県南砺市在住の無線従事者A(男性46歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたもので、この行為は、電波法第4条の規定に違反するものです。
・行政処分の内容
無線従事者(第三級陸上特殊無線技士)の従事停止処分48日間
・行政処分の根拠
電波法第79条第1項
【参考】
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北陸総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
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