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<18MHz帯にオンエアーした4級ハム>関東総通、46日間の無線局の運用停止処分と無線従事者の従事停止処分を発表

関東総合通信局は第四級アマチュア無線技士に対して、操作が認められていない18MHz帯を使用して通信を行った電波法第39条の13、および第53条の違反行為により、46日間の無線局の運用停止処分と無線従事者の従事停止処分を行ったと9月24日に発表した。

 

 

 関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により、神奈川県藤沢市在住の74歳の第四級アマチュア無線技士が、4アマでは操作が認められておらず、また免許状に記載されていない18MHz帯を使用して通信を行った電波法第39条の13、および第53条に違反する行為が発覚。

 関東総通ではこの男性に対し、電波法第76条第1項に基づき46日間の無線局の運用停止処分を、そして同法第79条第1項に基づき、46日間の無線従事者の従事停止処分をそれぞれ行った。

 

●電波法関係条文(抜粋)

第39条の13

 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。(以下ただし書省略)

第53条

  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

第76条第1項

  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

第79条第1項

 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 (以下略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施

 

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