2014年10月1日から無線局の「電波利用料」が改定されるのを知っているだろうか。これは2014年4月23日に公布された改正電波法に盛り込まれているもので、アマチュア局は従来通り年額300円で据え置かれるが、デジタル簡易無線登録局やパーソナル無線を含む「簡易無線局」は年額500円が600円へ改定される(包括登録は450円が540円に改定)。
電波利用料は、1993年5月1日から当時の郵政省が導入した。当初の目的は「電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査」「総合無線局管理ファイルの作成及び管理」であり、アマチュア局の電波利用料は、主に全国各地の「電波監視システム(DEURAS)」などの設備運営などに使われている。
無線局の免許人に対して支払い義務が生じる電波利用料であるが、3年ごとに制度の見直しが行われ、今年度はその年にあたる。2014年(平成26年)4月23日に公布された「改正電波法」で見直しが行われ、10月1日から新しい電波利用料が施行されることになった。
今回、年額が変更される無線局のうち、我々に身近なものでは、「パーソナル無線局」や「簡易無線局(包括登録局を除く)」「デジタル簡易無線の個別登録局」が500円から600円に、「デジタル簡易無線の包括登録局」が450円から540円になる。ただしアマチュア局は年額300円で変更されない。
ちなみにアマチュア局の電波利用料は当初「年額500円」だったが、2008年(平成20年)4月1日から300円へと値下げされている。
【電波利用料制度改正の概要】(総務省のWebサイトから)
1.電波利用料の料額の見直し
・平成26から28年度に見込まれる費用の試算に基づき、料額について所要の見直し
・電波利用料の算定における軽減措置の見直し
国民の生命、財産の保護に寄与する関係事業者の負担軽減を図る。
・スマートメーターやM2M(Machine to Machine(機械と機械の通信))等の新たな無線システムに係る電波利用料については、上限額を設定
・その他の料額の見直し
同報系デジタル防災行政無線、ホワイトスペースを活用するエリア放送の電波利用料について、より低廉な料額とする。
2.電波利用料の使途の追加
・ラジオ放送の難聴解消のため、小電力のFM中継局整備に対する支援を使途に追加
3.電波利用料関係の改正
・広域専用電波に係る電波利用料の分割納付を可能とする。
・災害時等において、人命救助や災害救護等を目的として、臨時に開設する無線局について電波利用料等を免除
■その他代表的な無線局では、以下のように料額が変更になります。
・簡易無線局(パーソナル無線を含む) 500円 が 600円に
・陸上移動局(包括免許の局を除く) 500円 が 600円に
・基地局 8,900円 が 10,600円に
・船舶局 500円 が 600円に
●関連リンク:
・総務省 電波利用ホームページ電波利用料の額
・電波利用料 料額表(平成26年10月1日以降)(PDF形式)
・北海道総合通信局 平成26年10月1日から電波利用料額が変わります。
・九州総合通信局 電波利用料額改定について(平成26年10月1日施行)
・電波利用料(ウィキペディア)
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