9月25日、信越総合通信局は長野県長野中央警察署と共同で、長野県長野市の国道18号において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーに不法無線局を開設している2名を摘発したところ、2名とも平成25年6月20日に長野中央警察署と実施した共同取り締まりで摘発された事実が発覚。再犯者であることから、10月2日に電波法違反で同署に逮捕された。
信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.事実の概要
摘発
不法無線局(アマチュア無線機)を車両に設置した男性2名
長野県長野市在住 69歳
長野県須坂市在住 51歳
2.経過
当局の電波監視により不法無線局を運用している事実を確認したことから、長野中央警察署と共同取締りを実施しダンプカーに不法無線局を開設している2名を摘発しました。
2名とも、平成25年6月20日に長野中央警察署と実施した共同取締りにおいて摘発しましたが、再びダンプカーで不法無線局を運用していたため再度摘発し、本日、電波法違反で同署に逮捕されました。
3.電波法(抜粋)
第4条(無線局の開設)「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない」
第110条(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
一 法第4条の規定による免許がないのに、開設した者
二 法第4条の規定による免許がないのに、運用した者
なお信越総通では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者や運用者に対しては捜査機関の協力を得ながら厳正に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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