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<475.5kHz帯の200m距離基準は原案どおり、免許を受けるには検査が必要>総務省、「475.5kHz帯」の開放と「各バンドの使用区別変更」などへの意見結果と同省の考え方を公表

総務省は8月1日から9月1日まで実施した、「アマチュア局への475.5kHz帯の割り当てを行うためのアマチュア業務に使用する電波の型式、および周波数の使用区別を定める告示の一部改正案など」と、「アマチュア無線団体(JARL)などから要望のあった既存の周波数帯の使用区別、中波帯の占有周波数帯幅の許容値等についての見直し」への意見募集に対し、提出された意見とそれに対する同省の考え方を10月10日に公表した。意見は397件集まり、注目された475.5kHz帯については、「建物より200m以上離れていること」「免許を受けるには検査が必要」「移動局は基準を満たす場所へ移動可能」という3点が明記されている。

 

 

 

 今回の意見募集に対し、期間中に法人1件(JARL)、個人396件から意見の提出があった。結果は、「占有周波数帯幅の許容値」は362件が改正案に賛成、「動作することを許される周波数帯」は361件が改正案に賛成、「電波の型式を表示する記号」は361件が改正案に賛成、「電波の型式及び周波数の使用区別」は358件が改正案に賛成となった。

 

 注目された新バンド、475.5kHz帯(472~479kHz)の「200m距離基準(475.5kHz帯については、当該無線局の設置場所又は運用場所から200mの範囲内に建物が存在しないものであること)」について、その範囲や建物所有者からの了解を要することが“現実的でない”とする意見が個人から229件寄せられた。

 これに対して、総務省は「当該周波数帯のアマチュア局による使用に際し、放送の受信機の保護のために必要な基準について、関係業界を含めた検討の結果、必要な離隔距離として得られたものです」と回答し、原案のまま法整備を行う方針を明らかにした。

 そのほか475.5kHz帯に関して、今回明らかになった総務省の方針の中から注目点を抜粋しておこう。

 

 

●「200m」は運用場所を中心とした半径200mの範囲のことである。

 

●運用の了解先となる「建物の所有者又は管理者」は、「当該範囲内の建物の居住者又は使用者(当該建物の全ての居住者又は使用者の中波放送の受信に関し、当該建物の所有者又は管理者が代表して責任を負う場合は、当該建物の所有者又は管理者)」と改める。

 

●範囲内に建物がないことを証明するため、免許申請時に地図等の資料提出が必要。

●範囲内の建物所有者からの「同意書」が必要。

 

●放送の受信に影響がない場所(運用場所から200m以内に建物が存在しない、若しくは建物等の所有者等から了解が得られている場合等)への移動運用は可能。

 

●放送の受信設備への混信の有無を厳格に確認する必要があることから、当分の間は、技術基準適合証明等やアマチュア局の無線設備の保証による簡易な免許手続の対象とはせず、総務大臣による検査が必要とする。

 

 

 ちなみに本基準案について「現実的でない」とする意見は個人から229件あったが、ほかに「200mの根拠を明確にすべき」が個人から41件、「放送への受信障害時はアマチュア局に解決の責任があるので二重規制である」が個人から223件などという意見が寄せられている。

 

 結局「運用場所から200mの範囲に建物が存在しないこと」という条項案は変更されず、そればかりか、当分の間は技適や保証認定による免許は受けられず「落成検査」や「変更検査」が必要ということが明示され、ますますハードルが高くなってしまった感がある。
 運用場所の半径200mの範囲に建物が存在しない場所などへの移動運用が可能とはいえ、その前提となる475.5kHz帯の局免許を得るためには、まず常置場所で総務大臣による「検査」を受ける必要がある。

 この改正は、2015年(平成27年)1月5日から施行される予定だ。寄せられた意見やそれに対する総務省の見解などは下記の関連リンクから確認できる。

 

 

●hamlife.jpで掲載した関連記事

 

<待望の新アマチュアバンド>総務省、新たに「475.5kHz帯」の開放と「各バンドの使用区別変更」などの意見を募集

 

<「運用場所から200mの範囲に建物が存在しないこと」>待望の新バンド、475.5kHz帯のアマチュア局免許に「審査基準」の大きな障壁か?

 

 

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10月10日、総務省から発表された「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集の結果」の一部

 

 

●関連リンク:

・総務省 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集の結果
・総務省 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等に対する意見募集結果―アマチュア局への475.5kHz帯の割当て等―(平成26年8月1日~同年9月1日意見募集)(PDF形式)

 

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