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<東京地裁は原告側の訴えを却下>JARL、Webサイトに「理事地位不存在確認請求裁判の判決について」を告知

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は10月16日、公式Webサイトに『「理事地位不存在確認請求」裁判の判決について』と題した告知を掲載した。

 この裁判は、JA1AA・庄野久男氏を団長する103名の原告団が、JARLが2012年6月の第1回定時社員総会において選出した理事のうち、7名について“理事の地位にないこと”の確認を求める請求を2013年8月に東京地方裁判所へ行ったもの。

 原告側は訴えの中で「理事候補者選挙は、選挙権を有しない者に選挙権を与えて実施されたことから同選挙は無効であり、当選者は有効な理事候補者とは言えないため、ひいては社員総会の同人らを選任する決議も効力を有しないことから、同選挙にて理事候補者として当選した者たちが理事の地位にないことの確認を求める」としていた。これに対しJARL側は事実関係を全面的に争っていた。
 2014年9月30日、東京地裁民事第8部(秋吉信彦裁判長)は「本件訴えをいずれも却下する」とする判決を出し、その後控訴期間の14日間が経過したが、原告側の控訴手続きがないため判決が確定した。
 争点となった2012年6月の「第1回定時社員総会」で選出された理事の任期(2年間)はすでに2014年6月で終わり、その後に新理事が選出されていることも今回の判決の背景にある。
 JARLが告知した内容を下記に抜粋する。

 

●判決の内容(同Webサイトから)

 

1.主文

 本件訴えをいずれも却下する。

 訴訟費用は原告らの負担とする。

 

2.判決の概要

 裁判所は「本件訴えは確認の利益を欠き不適法か」という争点について、つぎのとおり判断しました。

 すなわち、平成26年6月15日に被告の定時社員総会が開催され、新理事が適法に選任された。したがって、現時点において地位確認の対象である7名が、理事の地位にあること(高尾氏、河喜多氏及び前川氏)または同地位にないこと(稲毛氏、伊部氏、吉沼氏及び宮川氏)は明らかであり、判決によって裁判所がその地位を確認するまでもない。よって、原告による訴えは確認の利益を欠き不適法である旨の判断がなされました。

 

 

「理事地位不存在確認請求」裁判の判決について(同Webサイトから)

「理事地位不存在確認請求」裁判の判決について(同Webサイトから)

 

 

●関連リンク:

・「理事地位不存在確認請求」裁判の判決について(JARL Web)

・JARL第1回定時社員総会(開催結果)(JARL Web)
・JARL選挙無効裁判(原告団ページ)

 

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