関東総合通信局はトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを11月5日に行い、自己の運転する車両に不法無線局を開設していた運転手2名を、電波法第4条(無線局の開設)違反で地元警察署へ告発した。
関東総合通信局は茨城県常総警察署と共に、茨城県常総市内の国道294号線において不法無線局の取り締まりを実施し、車両に無線局免許のないCB無線機設置していた茨城県牛久市在住の49歳の男と、同じく無線局免許のないアマチュア無線機を設置していた茨城県小美玉市在住の58歳の男を、それぞれ電波法第4条(無線局の開設)違反で地元警察署へ告発した。
関東総通では、「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行っていきます」としている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発(平成26年11月5日実施)
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