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<475.5kHz帯も割り当て>総務省、官報で来年1月5日施行の「アマチュアバンドプラン」を告示、JARLは新バンドプランの表を掲載!!

総務省は12月17日付けの官報で「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件の一部を改正する件」など、アマチュア無線のバンドプラン(使用区別)の改正と、475.5kHz帯(472~479kHz)をアマチュア業務へ割り当てに割り当てるための告示を行った。いずれも施行は2015年1月5日からとなる。これを受けて一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は、Webサイトに1月5日からのバンドプランの表を掲載し周知を開始した。

 

 

12月17日付け官報に掲載された総務省告示より

12月17日付け官報に掲載された総務省告示より

 

 12月17日付けの官報に掲載された総務省告示は次のもの。

・アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件の一部を改正する件(総務省告示第429号)
・アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件の一部を改正する件(総務省告示第430号)
・アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件の一部を改正する件(総務省告示第431号)
・アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件の一部を改正する件(総務省告示第432号)

 これらは2014年8月1日から9月1日まで総務省が実施した、「アマチュア局への475.5kHz帯の割り当てを行うためのアマチュア業務に使用する電波の型式、および周波数の使用区別を定める告示の一部改正案など」と、「アマチュア無線団体(JARL)などから要望のあった既存の周波数帯の使用区別、中波帯の占有周波数帯幅の許容値等についての見直し」への意見(パブリックコメント)募集とその結果を受け、10月10日に同省が考え方を公表した内容に基づく改正となっている。

 

 これにより2015年1月5日からはアマチュア無線バンドとして新たに475.5kHz帯が加わるが、同バンドは当面の間、保証による免許申請が認められず、無線局の落成検査、変更検査を受ける必要がある(「当該無線局の設置場所又は運用場所から200mの範囲内に建物が存在しないものであること」の条項も生きている)。
 さらに短波帯などで狭帯域データ通信の区分を見直しが行われ、特に3.5MHz帯と7MHz帯では狭帯域の電話・画像(SSB、SSTVなど)の運用ができる周波数が狭くなる変化も発生するので注意が必要だ。

 告示の官報掲載を受け、JARLはWebサイトに2015年1月5日以降のバンドプランの表(PDF形式)と注意事項などを掲載した。ここにはJARLが今回のバンドプラン改正にあわせて行った、非常通信周波数(推奨周波数)の一部改正や、D-STARなど「デジタル音声の呼出周波数(推奨周波数=51.30/145.30/433.30MHz)」も併記されている。早めの確認をおすすめしたい。

 

2015年1月5日からのアマチュアバンドのプラン(1) (JARL Webより)

2015年1月5日からのアマチュアバンドのプラン(1) (JARL Webより)

 

2015年1月5日からのアマチュアバンドのプラン(2) (JARL Webより)

2015年1月5日からのアマチュアバンドのプラン(2) (JARL Webより)

 

●関連リンク:
・官報目次 平成26年12月17日付 号外第282号
・2015年1月5日からのアマチュアバンドプラン PDF(JARL Web)
・バンドプラン改正の概要(JARL Web)
・135kHz帯及び475kHz帯を使用するアマチュア局に係る等価等方輻射電力について PDF(JARL Web)

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