東北総合通信局は電波監視により事実が発覚した、山形県村山市在住の無線従事者に対し、免許を受けずに簡易業務用の無線局を開設していた電波法第4条の違反行為により、従事者の従事停止72日間の行政処分を行った。
東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
山形県村山市在住の無線従事者(男性72歳)が免許を受けずに簡易業務用の無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
なお、本件は、当局の電波監視により違反事実が発覚したものです。
2.行政処分の内容
無線従事者の従事停止72日間
3.行政処分の根拠
電波法第79条第1項
【参考】電波法抜粋 (無線局の開設)第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)(無線従事者の免許の取消し等)第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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