中国総合通信局は、某法人から簡易無線局(1局)の無線局免許申請手続きの委任を受けたにもかかわらず、所定の手続きを行わずに自ら無線局免許状1通を偽造した偽造行為者を、有印公文書偽造罪、および同行使罪の容疑で、1月6日、山口県宇部警察署に告発したと発表した。
中国総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.被告発者
山口県山陽小野田市在住の会社員(44歳)
2.事件概要
被告発者は、某法人から簡易無線局(1局)の無線局免許申請手続きの委任を受けたにもかかわらず、所定の手続きを行わず、自ら無線局免許状1通を偽造し、平成22年8月ごろ手交したものである。
【参考】適用条文
「刑法」
(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
(偽造公文書行使等)
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
なお、中国総通では「このような犯罪行為に対し、今後も捜査機関との連携を強化し、厳格に対処してまいります」と説明している。
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