信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した長野県長野市内のアマチュア無線従事者2名に対し、ともに1月27日から45日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行ったと、1月27日に発表した。
信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.事実の概要
(1)長野市内の無線従事者(70歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条違反です。
(2)長野市内の無線従事者(51歳男性)
アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条違反です。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
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