北海道総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した北海道旭川市在住のアマチュア無線従事者(男性56歳)に対し、30日間の無線従事者の従事停止処分を行った。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.違反の概要
旭川市在住の無線従事者(男性56歳)が、勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件違反は、当局が実施しているアマチュア局の電波監視により発覚したものです。
2.行政処分の内容
無線従事者の従事停止 30日間(第四級アマチュア無線技士)
3.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
(電波法抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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