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◆2015エイプリルフール企画◆<電波監視により発覚!>東京電気通信管理局、QSLカードを長年発行しなかった千葉県在住の2アマに対し従事停止30日間の行政処分

東京電気通信管理局は4月1日、アマチュア無線の交信においてQSLカードの発行を約束しながら、長年にわたり発行を忌避していた無線従事者に対して、電波法に基づき30日間の無線従事者の従事停止処分を行った。なお、本違反行為は同局の電波監視を端緒に発覚したものである。
【※本記事は2015年4月1日に限定公開したエイプリルフール企画で、内容はすべてフィクションです】

 

 

東京電気通信管理局が発表した処分内容は次のとおり。

 

1.違反の概要

 千葉県在住の無線従事者(男性63歳、第二級アマチュア無線技士)は、昭和41年からアマチュア局を開設し、自己の所有する船舶および自動車で各地からの運用を頻繁に行っているが、交信の都度、相手方に「QSLカード」の迅速な発行を約束しながら、現在に至るまでの49年間、1枚の発行にも至っていない。総交信局数は29万局にのぼる。この行為は虚偽の通信を禁止した電波法第106条に違反するものです。
 本件違反は、当局が実施しているアマチュア局の電波監視を端緒に発覚したものです。

 

2.行政処分の内容

 無線従事者の従事停止 30日間

 

3.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

<参考(電波法抜粋)>

第106条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

 

第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)

 

 

●関連リンク:東京電気通信管理局 電波法違反に対する行政処分<30日間の無線従事者従事停止>

 


 【hamlife.jpより】

 本記事は2015年4月1日に公開したエイプリルフール企画で、内容はすべてフィクションです。

 記事に登場した「東京電気通信管理局」という組織は、現在も過去も実在しておりません(現在、1エリアの電波監理部署は「関東総合通信局」という名称。同局の旧名称は2001年まで「関東電気通信監理局」)。

 また、記事下部の「関連リンク」のリリース名をクリックすると、Wikipediaの「エイプリルフール」の項目が出現。さらに記事内タグも「エイプリルフール企画」と明示いたしておりました。

 しかしフィクションで設定した内容があまりに衝撃的(リアル?)だったためか、非常に多くのアクセスをいただき、中には本当に起きた事件かと思われた方がいらっしゃったことや、“種明かし”を十分に行わないまま,(本稿作成のため)4月1日24時で一旦記事を削除したことについて、お叱りの声も頂戴しました。こうした点につきまして、スタッフ一同、心よりお詫び申し上げます。

 hamlife.jpでは、2014年、2015年と2年続けて4月1日にエイプリルフール企画を掲載してまいりましたが、現時点で来年(2016年)も行うかは白紙です。今回の混乱を反省し、お叱りを真摯に受け止め、第三者を交え企画のあり方を1年間検討してまいります。

 なお、エイプリルフール企画の記事以外は、すべて真正なものを掲載しております。今後ともご安心の上、ご愛読いただきたく、お願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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