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<無線従事者が無線局を不法開設>関東総通、神奈川県・国道134号線において不法無線局を開設した3名を地元警察署へ告発

関東総合通信局は、神奈川県平塚市の国道134号線において神奈川県警平塚警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーなどの車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で、無線従事者の有資格者3名を同警察署に告発したと発表した。

 

 

 

 

【被疑者と容疑の概要】

 

 

被疑者1

・神奈川県秦野市在住の運転手(73歳)

・不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)

・無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

被疑者2

・静岡県伊東市在住の運転手(65歳)

・不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)

・無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

被疑者3

・神奈川県茅ヶ崎市在住の運転手(66歳)

・不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)

・無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

 

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 関東総通では、「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線などの市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります 」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発(平成27年4月22日実施)

 

 

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