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中国総合通信局、鳥取県・国道29号において不法無線局(アマチュア無線)を開設していた運転手を電波法違反で摘発

6月4日、中国総合通信局は鳥取県郡家警察署と共同で、鳥取県八頭郡八頭町・国道29号(南行き) において、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局を開設していたミキサー車の運転手1人を電波法違反で摘発したと発表した。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

1.概要

 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をミキサー車に開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

2.被疑者の概要及び不法無線局の種別

・被疑者の概要:鳥取県鳥取市在住の男性(31歳)

・不法無線局の種別:不法アマチュア無線

 

 

3.取り締まり実施場所

鳥取県八頭郡八頭町・国道29号(南行き)

 

 

<参考>

電波法違反適用条文(抜粋)

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

(2) 電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

 第2号(以下省略)」

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発

 

 

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