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<船舶に不法にアマチュア無線機を設置>信越総合通信局、海上保安庁とともに新潟県内の港で電波法違反容疑の船長を摘発

6月9日、信越総合通信局は海上保安庁新潟海上保安部と共同で、新潟県新潟市の新潟港、新川港、および新潟県長岡市の寺泊港において、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)した船長1名(1隻)を摘発した。

 

 

 

信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【事実の概要】

 

1.摘発

不法無線局を船舶に開設(アマチュア無線機を設置)した船長1名

新潟市在住 64歳(男性)

 

2.適用法令

電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」

同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 

 

 

 

 なお、信越総通では「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。このため今後とも、海上保安庁および警察と連携して、このような取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:

・信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成27年6月9日実施分)
・海上保安庁新潟海上保安部

 

 

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