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<固定用GPアンテナなど無線機器を押収>北海道総合通信局、漁船に免許のない無線局を開設した5名を電波法違反容疑で摘発

7月2日と3日の両日、北海道総合通信局は釧路海上保安部と共同で、釧路総合振興局管内の漁港において船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局(アマチュア無線機、船舶用無線機の設置)を漁船に開設していた男5名を、電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

今回の取り締まりで使用が発覚した無線機器(同報道資料から)

今回の取り締まりで使用が発覚した無線機器(同報道資料から)

 

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

 

7月1日(水曜日)摘発1名

 1.北海道白糠郡白糠町在住の男性(46歳) 1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 

 

7月2日(木曜日)摘発4名

 2.北海道厚岸郡浜中町在住の男性(65歳) 1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 3.北海道厚岸郡浜中町在住の男性(55歳) 1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 4.北海道釧路郡釧路町在住の男性(76歳) 1名が漁船に無線局免許のない船舶用無線機を設置した。

 5.北海道釧路郡釧路町在住の男性(49歳) 1名が漁船に無線局免許のない船舶用無線機を設置した。

 

 

 

 北海道総合通信局では「関係する漁業協同組合の協力を得て、各漁業者に対する電波法違反防止の徹底を図ってまいります」と説明している。

 

 

 

 

【参考】

1.電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号(以下省略)」

 

 

 

2.不法無線局の影響

 不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります

3.主な不法無線局

 

(1)不法船舶用無線

 不法船舶用無線は、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

 発射する電波は小電力(1W程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の船舶用無線に混信妨害を与える場合があります。

(2)不法パーソナル無線

 不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。

 設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。

(3)不法アマチュア無線

 不法アマチュア無線は、主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
 正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などにも妨害を与える場合があります。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:

・北海道総合通信局 不法無線局開設者5名を電波法違反容疑で摘発

・釧路海上保安部

 

 

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