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<19日間の無線従事者の従事停止へ> 関東総合通信局、移動監視において電波法違反が発覚したアマ無線従事者を行政処分

関東総合通信局は、アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していた栃木県鹿沼市の男性に対し、電波法第4条の違反により19日間の無線従事者の従事停止の行政処分を行った。

 

 

 

 

関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 本件は、平成27年3月12日に栃木県栃木市で実施した移動監視において電波法違反の事実が発覚したものであり、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

 

 
1.違反の概要

 栃木県鹿沼市の男性は、アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

第4条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

第79条第1項  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

    (以下略)

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

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