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北海道総合通信局、北海道深川市において無線局免許のないアマ無線機を設置していた男を電波法違反容疑で摘発

7月29日、北海道総合通信局は旭川方面深川警察署とともに、北海道深川市において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、トレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置していた運転手1人を電波法違反で摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

 北海道士別市在住の男性(42歳)1名がトレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 

 

【使用していた無線機器】

 

huhou-musenkyoku-torishimari-268-2

 

 

【適用条文】

 

1.電波法第4条(無線局の開設):不法開設

2.電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

 

 なお、北海道総通では「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」としている。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成27年7月29日実施分)

 

 

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