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北海道総合通信局、釧路方面新得警察署と共同で無線局免許のないアマ無線機を設置した男を電波法違反容疑で摘発

8月19日、北海道総合通信局は釧路方面新得警察署とともに、北海道河東郡鹿追町において両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(アマチュア無線)を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

札幌市厚別区在住の男性(50歳)1名がトラックに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。

 

 

【使用していた無線機器】

 

huhou-musenkyoku-torishimari-273-2

 

 

 

【適用条文】

 

1.電波法第4条(無線局の開設):不法開設

2.電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

 

 なお、北海道総通では「 不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話などの生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線などの国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成27年8月19日実施分)

 

 

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