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信越総合通信局、新潟市において無線局免許のないアマ無線機を設置した電波法違反容疑でダンプカー運転手を摘発

8月27日、信越総合通信局は新潟県江南警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局を設置していた1名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

 信越総合通信局は、新潟県新潟市江南区において新潟県江南警察署署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した電波法違反の疑いで、新潟県五泉市在住の71歳の男を摘発した。

 

 

 

【取り締まりの様子】

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【関係法令及び適用条項の抜粋】

 

・無線局の開設

電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

 

・罰則

 

電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成27年8月27日実施分)

 

 

 

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