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信越総合通信局、新潟市秋葉区在住のアマ無線従事者に対し17日間の無線従事者の従事停止処分とする行政処分へ

信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した新潟県新潟市秋葉区内のアマチュア無線従事者1名に対し、9月10日から17日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行った。

 

 信越総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

1.違反の概要

 新潟市秋葉区内の無線従事者(49歳男性)
 アマチュア無線機をダンプに不法に開設したもので、この行為は電波法第4条違反です。

 

2.行政処分の根拠

 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

 

【参考】(電波法抜粋)

 

第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第79条第1項

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 (以下略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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