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北陸総合通信局、免許を受けずにアマ無線局を開設し運用していた富山県在住の4アマに対し48日間の行政処分

北陸総合通信局は、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の資格を持ちながら、免許を受けずに無線局を開設し運用した電波法違反により、富山県小矢部市在住の男性に対し、48日間の従事停止とする行政処分を9月15日に行った。

 

 

北陸総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.違反の概要

 富山県小矢部市在住の無線従事者A(男性51歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用していたもので、この行為は、電波法第4条の規定に違反するものです。

 

2.行政処分の内容

 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 48日間

 

3.行政処分の根拠

 電波法第79条第1項

 

 

 

<参考(電波法抜粋)>

第4条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

第79条第1項  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

    (以下略)

 

 

 なお北陸総合通信局では「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北陸総合通信局 不法無線局で48日間の行政処分

 

 

 

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