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東海総合通信局、岐阜県の国道156号線において不法無線局(アマチュア無線)を開設していた女性ドライバーを摘発

9月30日、東海総合通信局は岐阜県岐阜中警察署と共同で、岐阜県岐阜市日野南3丁目地内の国道156号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(アマチュア無線)を開設していた女性ドライバー1名を電波法違反の容疑で摘発した。

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

【概要】

 不法無線局を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発しました。

 

【不法無線局の種別及び局数等】

被疑者の概要:岐阜県岐阜市在住の女性(41歳)

不法無線局の種別:不法アマチュア無線

局数:1局

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

第110条第1号(罰則)

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 なお東海総合通信局は「、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者などへの適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成27年9月30日実施分)

 

 

 

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