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東海総合通信局、三重県松阪警察署と共同で不法アマチュア無線を開設していた男を電波法違反容疑で摘発

10月14日、東海総合通信局は三重県松阪警察署とともに、三重県松阪市中万町地内の県道701号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(アマチュア無線)を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発した。

 

 

東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

【摘発の内容】

不法無線局を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発しました。

 

【不法無線局の種別および局数など】

被疑者の概要:三重県多気郡明和町在住の男性(62歳)

不法無線局の種別/局数:不法アマチュア無線 1局

 

【適用条文】

1.電波法第4条(無線局の開設):不法開設

2.電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

 

 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線、携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与えるおそれがあります。

 

 なお、東海総通では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者などへの適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」としている。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成27年10月14日実施分)

 

 

 

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