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中国総合通信局、岡山県真庭市・国道181号線で免許を受けていない無線局をトラックに開設していた運転手1名を摘発

10月15日、中国総合通信局は岡山県真庭市・国道181号線において、岡山県真庭警察署と共同でテレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラックに開設していた運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

中国総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

 

1.概要

 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラックに開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

2.不法無線局の種別および局数など

被疑者の概要:岡山県津山市在住の男性(38歳)

不法無線局の種別:不法アマチュア無線

 

 

3.取り締まり場所

 岡山県真庭市 国道181号(上り)

 

 

≪参考≫

1.電波法違反適用条文(抜粋)

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

(2) 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者第2号(以下省略)」

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発

 

 

 

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