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<航空業務用無線局(飛行場管制用)への通信妨害>関東総合通信局、埼玉県警と共同で不法/違法無線局を開設運用していた3名を摘発

関東総合通信局は、航空業務用無線局(飛行場管制用)に対する重要無線通信妨害の申告を元に探査した結果、10月17日に埼玉県比企郡鳩山町内において埼玉県警察本部生活安全部生活経済課、および西入間警察署と共同で不法無線局などの取り締まりを実施し、運転する車両に不法無線局/違法無線局を開設・運用していた3名を電波法違反容疑で摘発したと発表した。

 

 

 

【被疑者と容疑の概要】

・埼玉県坂戸市在住の男性(46歳)

 不法無線局の開設(電波法第4条違反)

 

・埼玉県入間郡毛呂山町在住の男性(44歳)

 不法無線局の開設(電波法第4条違反)

 

・埼玉県比企郡ときがわ町在住の男性(59歳)

 アマチュア無線局の違法運用(電波法第53条違反)

 

 

【参考】

不法無線局開設者への適用条項

・電波法第4条(無線局の開設)
 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

・電波法第110条(罰則)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)  (第2号以下 略)」

 

 

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 関東総通では、「不法や違法に開設された無線局は、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な重要無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっており、関東総合通信局では、捜査機関の協力を得て、不法無線局等に対する取り締まりを強化しています」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 航空無線に妨害を与えていた不法無線局等を摘発
・飛行場管制(ウィキペディア)

 

 

 

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