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東北総合通信局、岩手県久慈警察署と共同で不法にアマチュア無線機を設置していた電波法違反の疑いで2名を摘発

10月21日、東北総合通信局は岩手県久慈警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いで運転手2名を摘発した。

 

東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

1.概要

 不法無線局を開設していた運転手2人を電波法違反で摘発しました。

 

2.被疑者の概要等

・自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県九戸郡野田村在住の男性(71歳)

・勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた茨城県筑西市在住の男性運転手(53歳)

 

3.適用条文

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号(以下省略)」

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の容疑で2名を摘発

 

 

 

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