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近畿総合通信局、京都府北部の港湾において漁船に不法無線局を開設した3名(3隻)を電波法違反で摘発

近畿総合通信局は10月26日から28日にかけて、海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部、および宮津海上保安署と共同で、京都府北部の港湾において漁船に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己が所有する漁船に不法無線局を設置していた3名(3隻)を電波法違反で摘発した。

 

 

近畿総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

1.不法無線局の種別、および局数

(1)不法アマチュア無線 3局
(2)不法船舶無線 1局

 

2.被疑者の住所及び職業

(1)京都府京丹後市在住の漁業者(77歳 男)
(2)京都府京丹後市在住の漁業者(60歳 男)
(3)京都府宮津市在住の遊漁船業者(58歳 男)

 

3.適用条文

 電波法第4条(無線局の開設):不法開設
 電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

 

 なお近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 漁船に開設した不法無線局の共同取締りで3名を摘発
・海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部

 

 

 

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