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信越総合通信局、長野県上田市の国道において不法無線局(アマチュア無線)を開設していた1名を摘発

11月5日、信越総合通信局は長野県上田警察署と共同で、長野県上田市の国道において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局を開設していた1名を電波法違反の容疑で摘発した。

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【事実の概要】

 摘発

 不法無線局を車両(普通乗用車)に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
 上田市在住 63歳

 

 

【適用法令】

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 第110条第1号(罰則)

 電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 なお信越総合通信局は「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成27年11月5日実施分)

 

 

 

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