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<無線局免許を失効した状態で不法開設>信越総合通信局、長野県塩尻市の国道で車両にアマ無線機を設置していた男を摘発

11月17日、信越総合通信局は長野県塩尻警察署と共同で、長野県塩尻市の国道において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許を失効した状態で不法に無線局を開設(アマチュア無線機を設置)していた運転手を摘発した。

 

 

信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

【事実の概要】

摘発

不法無線局を車両に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名

松本市在住55歳

 

【取り締まりの模様】

huhou-musenkyoku-torishimari-327

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 第110条第1号(罰則)

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 信越総合通信局では「電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局が消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信に妨害を与える事例が増加しています。このため今後とも、長野県警察と連携して、このような取り締まりを継続することにより、電波を安心して利用できる環境の向上に努めます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成27年11月17日実施分)

 

 

 

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