12月5日、東海総合通信局は海上保安庁第三管区海上保安本部 御前崎海上保安署と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを静岡県牧之原市内の港において実施し、不法船舶無線を開設していたプレジャーボートの船主1人を電波法違反で摘発した。
東海総合通信局が報道発表した内容は以下のとおり。
1.概要
不法無線局を開設していたプレジャーボートの船主1人を電波法違反で摘発しました。
2.不法無線局の種別および局数など
被疑者の概要:静岡県御前崎市在住の男性(66歳)
不法無線局の種別:不法船舶無線 1局
3.適用条文
1.電波法第4条(無線局の開設):不法開設
2.電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
東海総合通信局では「波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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