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中国総合通信局、島根県隠岐の島町において不法無線局(アマ無線、パソ無線、船舶無線)を開設していた3名(3隻)を摘発

12月8日から10日までの3日間、中国総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部隠岐海上保安署と共同で、同署管轄内海域において不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(船舶無線、アマチュア無線、パーソナル無線)を開設していた3名(3隻)を電波法違反の容疑で摘発。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【概要】

 

 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を漁船に開設していた3名(3隻)を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

【不法無線局の種別及び局数等】

 

被疑者の概要:島根県隠岐の島町在住の男性(75歳)

不法無線局の種別:不法船舶用無線

局数:1局

 

被疑者の概要:島根県隠岐の島町在住の男性(67歳)

不法無線局の種別:不法船舶用および不法アマチュア無線

局数:1局

 

被疑者の概要:島根県隠岐の島町在住の男性(65歳)

不法無線局の種別:不法船舶用および不法パーソナル無線

局数:1局

 

 

【取り締まり実施場所】

 

 島根県隠岐郡隠岐の島町内の漁港

 

 

 

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

 

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

 第110条第1号(罰則)

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発-隠岐海上保安署と共同取締りを実施-
・海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部隠岐海上保安署

 

 

 

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