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関東総合通信局、不正な手段で「第一級陸上特殊無線技士」の免許を受けた6名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分

1月8日、関東総合通信局は不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた関東在住の男性6名に対して、電波法第79条第1項に基づき90日間の無線従事者の従事停止処分を行ったと発表した。

 

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

【違反の概要】

 

 不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた関東在住の男性6名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。

 

 

【行政処分の根拠】

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第79条第1項

 

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

 

(1)この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2)不正な手段により免許を受けたとき。
(3)第42条第3号に該当するに至つたとき。

 

 

 

 

【陸上特殊無線技士の操作範囲】※公益財団法人 日本無線協会のWebサイトから

 

 

第一級陸上特殊無線技士

 

 次のような操作を行うことができます。

 

1.電気通信業務用、公共業務用等の多重無線設備の固定局、基地局等の技術的操作
注…30MHz以上の電波を使用する空中線電力500W以下のものに限ります。

 

2.第二級及び第三級の陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものの操作

 

 

第二級陸上特殊無線技士

 

 次のような操作を行うことができます。

 

1.電気通信業務用の多重無線設備のVSAT等小型の地球局の無線設備の技術的な操作
注…空中線電力50W以下のもので外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの等に限定されます。

 

2.多重無線設備を除く固定局、基地局、陸上移動局等の無線設備の技術的な操作
注…1,605kHz~4,000kHzの電波を使用する空中線電力10W以下のものに限ります。

 

3.第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものの操作

 

 

第三級陸上特殊無線技士

 

 次のような操作を行うことができます。

 

1.固定局、基地局、陸上移動局等の次の無線設備の技術的な操作

 

ア)25,010kHz~960MHzの電波を使用する空中線電力50W以下のもの

イ)1,215MHz以上の電波を使用する空中線電力100W以下のもの

 

 

国内電信級陸上特殊無線技士

 固定局、基地局、陸上移動局等の無線電信で国内通信のための通信操作を行うことができます。

 

 

 

 

 なお関東総合通信局は「今後も電波利用秩序の維持を図るため、厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 無線従事者に対する行政処分の実施
・陸上無線従事者(公益財団法人 日本無線協会)
・陸上特殊無線技士(ウィキペディア)

 

 

 

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