1月26日、九州総合通信局は宮崎県高鍋警察署と共同で宮崎県川南町の国道10号の路上において、車両に開設された不法無線局の取り締まりを行い、1名を電波法違反容疑で摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容および容疑の概要】
被疑者:宮崎県日向市在住(会社員)の男性A(25歳)
・電波法違反(不法無線局の開設)
・開設していた無線局の種類、局数:不法アマチュア無線 1局
【写真】不法無線局設備
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
なお九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:九州総合通信局 トラックに開設した不法無線局を摘発(平成28年1月26日実施分)
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