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北海道総合通信局、船舶に免許を受けずに船舶用無線機やアマチュア無線機を設置した無線従事者3名を42日間の行政処分

北海道総合通信局は、船舶に免許を受けずに船舶用無線機やアマチュア無線機を設置した、第二級海上特殊無線技士1名、第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を有する1名、第三級海上特殊無線技士1名の合計3名に対し、無線従事者の従事停止42日間の行政処分を行ったと発表した。本行為は、海上保安庁小樽海上保安部と実施した共同取り締まりにおいて発覚したものである。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.島牧郡島牧村在住の無線従事者(男性53歳)

 

(1)違反概要
 船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。

 

(2)行政処分の内容
 無線従事者の従事停止:42日間(第二級海上特殊無線技士)

 

(3)行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

2.岩内郡岩内町在住の無線従事者(男性54歳)

 

(1)違反概要
 船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。

 

(2)行政処分の内容
 無線従事者の従事停止:42日間(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)

 

(3)行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

3.古宇郡神恵内村在住の無線従事者(男性48歳)

 

(1)違反概要
 船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。

 

(2)行政処分の内容
 無線従事者の従事停止:42日間(第三級海上特殊無線技士)

 

(3)行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 本件3件の違反は、小樽海上保安部と実施した共同取り締まりにおいて発覚したものです。

 

 

 

【参考】

 

 

第4条(無線局開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下略)

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・海上保安庁第一管区海上保安本部小樽海上保安部

 

 

 

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