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<群馬県前橋市の“移動監視”で発覚!>関東総合通信局、アマチュア無線局をダンプカーに不法開設した無線従事者を行政処分

関東総合通信局は、平成27(2015)年10月16日に群馬県前橋市で実施した移動監視において、アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していた無線従事者に対して、19日間の無線従事者の従事停止処分を行ったことを発表した。

 

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要

 

 群馬県佐波郡玉村町の男性は、アマチュア無線局の免許を有していないにもかかわらず、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線局を開設していました。この行為は電波法第4条に違反することになります。

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

【参考】

 

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下略)

 

 

 

 なお関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施

 

 

 

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