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<外国規格無線機を観光で来道する外国人が持ち込み使用…etc.>北海道総合通信局、平成27年度管内の電波監視実施状況を公表

北海道総合通信局は、平成27年度における北海道管内の電波監視の実施状況を取りまとめま公表した。混信妨害、電波環境の申告受付総件数は226で、昨年度と比べて13%減少。とくに重要無線通信妨害申告については21件と、近年は減少傾向がみられるという。一方、国内では使用が認められていない外国規格の無線機を観光で来道する外国人が持ち込み、家族や仲間同士の連絡手段として使用したり、日本人がインターネットで購入した外国規格の無線機を業務やレジャーで使用するケースがあったと報告している。

 

電波監視のイメージ(同資料から)

電波監視のイメージ(同資料から)

 

 混信妨害、電波環境の申告受付総件数が減少している中で、一般申告(各種業務用、アマチュア無線、不法CB無線に関する混信妨害など)は159件で、前年の137件より増加。年々増加傾向にある。

 

 

混信妨害、電波環境の申告受付総件数(同資料から)

混信妨害、電波環境の申告受付総件数(同資料から)

重要無線通信に対する混信妨害申告件数(同資料から)

重要無線通信に対する混信妨害申告件数(同資料から)

 

 電波監視による対応状況によると、大型車両に設置されたアマチュア無線局の運用に対する申告が多く寄せられ、悪質な違反については違反の経緯などについて調査を行い、違反行為者に対して無線従事者の従事停止および無線局の運用停止等の行政処分を実施。平成27年度の行政指導など規正は264回で、内訳は文書による行政指導・処分が17件、28局に及んだ。

 

 

アマチュア無線の違反に対する対応(同資料から)

アマチュア無線の違反に対する対応(同資料から)

業務用無線の違反に対する対応(同資料から)

業務用無線の違反に対する対応(同資料から)

 

 不法無線局の対策として、捜査機関(北海道警察や第一管区海上保安本部)との共同取り締まりを行い、「再免許を失念しそのまま運用していた」「友人から無線機を譲り受けたが免許を受けずに開設・運用した」などの不法無線局に対して摘発が40名(42局)、行政処分が73名(73局)にのぼる。

 

 

捜査機関との共同取り締まりによる摘発、行政処分の状況(同資料から)

捜査機関との共同取り締まりによる摘発、行政処分の状況(同資料から)

 

 重要無線通信(携帯電話、海上関係、航空関係、消防・救急など)に対する混信妨害申告21件に関し、妨害源を特定した10件については、原因者に対して自己設備の点検等速やかに措置するよう指導した。とくに海上関係の方位確認依頼、電気通信事業(携帯電話)に対する申告が、ほかの重要無線通信に比較して多い状況にあるとしている。

 

 

近年、電波を利用した家電製品が重要無線通信に妨害を与えている(同資料から)

近年、電波を利用した家電製品が重要無線通信に妨害を与えている(同資料から)

 

 道内では日本国内での使用が認められていない外国規格無線機の使用例も多く、電波監視により確認した運用者に対しては、無線機を使用しないよう注意文書を送付。観光で来道する外国人が家族や仲間同士の連絡手段として使用する場合や、日本人がインターネットなどで購入して業務通信や私的通信に使用するような事例がみられるということだ。

 

 

 国内で使用が認められていない外国規格無線機の指導状況(同資料から)


国内で使用が認められていない外国規格無線機の指導状況(同資料から)

 

 

 詳しくは下記の関連リンクから確認できる。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<あなたの無線機、大丈夫?>総務省による「電波法違反行為の警告ポスター(看板)」を繁華街やスキー場で激写!

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 北海道管内における電波監視の状況

 

 

 

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