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<警視庁生活安全部保安課ほか4警察署と実施>関東総合通信局、東京都江東区の国道357号線で4名を地元警察署に告発

6月8日、関東総合通信局は東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課と、築地警察署、尾久警察署、世田谷警察署、竹の塚警察署の4警察署と共にダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、電波法第4条の違反容疑で4名を同警察署に告発した。

 

取り締まりの様子(同報道資料から)

取り締まりの様子(同報道資料から)

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

被疑者1:東京都荒川区在住の男性(70歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプカーに免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者2:東京都江戸川区在住の男性(55歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプカーに免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者3:神奈川県大和市在住の男性(39歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するトラックに免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者4:埼玉県越谷市在住の男性(46歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、自己の運転するダンプカーに免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

【参考】
電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
 第2号 (以下省略)」

 

 

被疑者が使用していた無線設備(同報道資料から)

被疑者が使用していた無線設備(同報道資料から)

 

 

 なお関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取締りを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 不法無線局の開設者を摘発(平成28年6月8日実施)
・関東総合通信局「e-コムフォKANTO」 不法無線局の開設者を摘発しました(平成28年6月8日実施)

 

 

 

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