東北総合通信局は秋田県秋田東警察署とともに、秋田県秋田市内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した電波法違反容疑で秋田県仙北市在住の運転手1名を摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.被疑者の概要等
勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた秋田県仙北市在住の男性運転手(51歳)
2.関係法令及び適用条項
(1)電波法第4条(無線局の開設)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
東北総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です 」としている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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