6月9日、北海道総合通信局は函館方面函館西警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取り締まりを北海道函館市において実施し、トレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した北海道函館市の男を電波法違反容疑で摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【摘発の内容】
北海道函館市在住の男性(45歳) 1名がトレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
北海道総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話などの生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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