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東北総合通信局、アマ局を不法開設した第二級海上特殊技士やレーダー級海上特殊技士など無線従事者の合計8名に行政処分

東北総合通信局は、免許を受けずにアマチュア局や特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した無線従事者のほか、許可を受けずにアマチュア局の無線設備の変更工事を行い、電波法第17条の規定に違反した無線従事者の計8名に対し行政処分を行った。

 

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

被処分者1:青森県下北郡風間浦村在住の男性(44歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から59日間停止する。

 

被処分者2:青森県下北郡風間浦村在住の男性(78歳)
違反の概要:免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。

 

被処分者3:青森県下北郡風間浦村在住の男性(46歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年6月9日から48日間停止する。また、無線従事者(第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。

 

被処分者4:青森県下北郡風間浦村在住の男性(68歳)
違反の概要:免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級海上無線通信士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。

 

被処分者5:青森県下北郡風間浦村在住の男性(60歳)
違反の概要:免許を受けずに特定船舶局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を平成28年6月9日から48日間停止する。また、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。

 

被処分者6:青森県下北郡風間浦村在住の男性(60歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が別に免許を受けて開設している無線局(特定船舶局)の運用を平成28年6月9日から48日間停止する。また、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から48日間停止する。

 

被処分者7:青森県下北郡大間町在住の男性(33歳)
違反の概要:許可を受けずにアマチュア局の無線設備の変更工事を行い、電波法第17条の処分の内容:規定に違反した。被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を平成28年6月9日から14日間停止する。また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から14日間停止する。

 

被処分者8:青森県下北郡風間浦村在住の男性(47歳)
違反の概要:許可を受けずにアマチュア局の無線設備の変更工事を行い、電波法第17条の規定に違反した。
処分の内容:被処分者が免許を受けて開設している無線局(アマチュア局)の運用を平成28年6月9日から14日間停止する。また、無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを平成28年6月9日から14日間停止する。

 

 

 

 東北総合通信局では「電波監視等により電波利用秩序の維持を図るとともに、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分

 

 

 

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