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<船舶に不法無線局を開設>九州総合通信局、海上保安庁とともに大分県内の4漁港で6名(6隻)を電波法違反容疑で摘発

九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部大分海上保安部と共同で、大分県大分市の一尺屋上浦漁港、一尺屋下浦漁港、臼杵市の佐志生漁港、泊ヶ内漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを6月11日と12日にかけ実施し、6名(6隻)を電波法違反容疑で摘発。このほか5名に対して行政指導を行った。

 

 

 

九州総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容および容疑の概要】

 

(1)不法漁業無線 6名(6隻)

 

 

【参考】適用条文(抜粋)等

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 ~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

(3)漁業無線
 27MHz帯又は40MHz帯の電波を使用する無線局で、小型、軽量で操作が簡単なことから小型漁船等に設置され、小型漁船等と漁業用海岸局間及び漁船等の船舶間通信に利用されています。
 この無線局の開設には無線局の免許と無線従事者資格が必要です。

 

 

船舶に設置されていた不法漁業無線備(報道発表資料から)

船舶に設置されていた不法漁業無線備(報道発表資料から)

 

 

 なお、九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発(6月11日及び12日実施分)
・海上保安庁第七管区海上保安本部大分海上保安部

 

 

 

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