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東北総合通信局、漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた3名を電波法違反容疑で摘発

6月15日と16日の2日間、東北総合通信局は秋田海上保安部と共同で、秋田県山本郡八峰町の岩館漁港、八峰漁港、秋田県にかほ市の金浦漁港、象潟漁港において船舶(漁船)に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた3名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

【被疑者の概要等】

 

・漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた秋田県山本郡八峰町在住の男性(66歳)。

・漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた秋田県山本郡八峰町在住の男性(60歳)。

・漁船に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた秋田県にかほ市在住の男性(68歳)。

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)

 

(1) 電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

(2) 同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者

 

 

 

 なお東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で3名を摘発-秋田海上保安部と共同取締り-
・海上保安庁第二管区海上保安本部秋田海上保安部

 

 

 

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