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<警視庁生活安全部保安課、向島警察署と共同取り締まり>関東総合通信局、アマ無線局を不法開設した無線従事者に43日間の行政処分

関東総合通信局は、東京都内で4月26日に警視庁生活安全部保安課と向島警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりで、アマチュア無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに自己の運転するダンプカーに開設していた無線従事者に対して、43日間の無線従事者の従事停止処分を行ったことを発表した。

 

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要

 本件は、平成28年4月26日に東京都内で警視庁生活安全部保安課、および向島警察署と共同で実施した不法無線局の取り締まりにおいて、アマチュア無線従事者の資格を有しているにもかかわらず、アマチュア局の免許を取得せずに、自己の運転するダンプカーに開設していました。
 この行為は、電波法第4条に違反することになります。

 

2.行政処分の根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

3.行政処分の内容など

無線従事者:千葉県松戸市在住の無線従事者(男性44歳)
行政処分の内容:43日間の無線従事者の従事停止処分
共同取り締まり実施日および場所:平成28年4月26日 東京都江東区内

 

 

 

【参考】

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下略)

 

 

 

 なお関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 ダンプカーに不法無線局を開設した無線従事者に対する行政処分の実施≪43日間の無線従事者の従事停止処分≫

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