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東海総合通信局、不法にアマチュア無線機を設置していた電波法違反の疑いで運転手を摘発

 

6月29日、東海総合通信局は愛知県蟹江警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いで運転手1を摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.概要

 

不法無線局を開設していた乗用車運転手1人を電波法違反で摘発しました。

 

 

2.不法無線局の種別および局数など

 

 被疑者の概要:岐阜県養老郡養老町在住の男性(69歳)
 不法無線局の種別:不法アマチュア無線
 局数:1局

 

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号(以下省略)」

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東海総合通信局 不法無線局の路上取締りを実施(平成28年6月29日実施分)

 

 

 

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