信越総合通信局は、9月24日、25日に開催する「G7交通大臣会合長野県推進協議会(G7交通相会合)」における無線の妨害排除に役立てるため、長野県軽井沢警察署と共同で、軽井沢町の国道18号線で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに無線局を開設した運転手1名を摘発した。
信越総合通信局の発表内容は次のとおり。
1.事実の概要
・摘発
・不法無線局を車両に開設(アマチュア無線機を設置)した男性1名
・軽井沢町在住 71歳
【摘発された無線機器】
2.適用法令
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施(平成28年6月29日実施)-不法無線局開設者1名を摘発-
・G7交通大臣会合長野県推進協議会
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