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<免許を受けずにアマ無線機を設置>北海道総合通信局、釧路方面広尾警察署と共に取り締まりを実施し男を摘発

6月29日、北海道総合通信局は釧路方面広尾警察署と共同で、車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した電波法違反の疑いで男を摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

【摘発の内容】

 北海道広尾郡広尾町在住の男性 59歳が、大型貨物自動車に無線局の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

【使用していた無線機など】

huhou-musenkyoku-torishimari-407-2

 

 

 

<不法無線局開設者への適用条項>

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)

「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者

第2号(以下省略)」

 

 

 

 北海道総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:北海道総合通信局 不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発(平成28年6月29日実施分)-釧路方面広尾警察署と共同取締りを実施-

 

 

 

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