7月4日、信越総合通信局は海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部上越海上保安署と共同で、新潟県上越市において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、船舶に不法に無線局を開設(船舶電話用無線機を設置)した長野市在住の船長1名を電波法違反容疑で摘発した。
信越総合通信局が発表した内容は次のとおり。
【事実の概要】
摘発
不法無線局を船舶に開設(船舶電話用無線機を設置)した船長1名
長野市在住69歳(男性)
【摘発された無線機器】
<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・信越総合通信局 不法無線局の共同取締りを実施~不法無線局開設者1名を摘発~
・海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部上越海上保安署
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